月極駐車場一時使用利用約款

       

本月極駐車場一時使用利用約款(以下「本利用約款」という。)は、管理者株式会社アップルパーク(以下「甲」という。)と借主(使用者)(以下「乙」という。)間において、別紙「月極駐車場申込書」(以下「本申込書」という。)内記載の要目表(以下「本要目表」という。)に定める月極駐車場(以下「本駐車場」という。)の一時使用利用契約合意の要件を定めるものである。

第1条 (契約目的)

甲は、本要目表記載の駐車位置(以下「本車室」という。)を乙に対して賃貸し、乙は、本利用約款に同意の上、本申込書記載の契約車両(以下「契約車両」という。)の月極駐車場として使用する目的で本車室を賃借(使用)することを契約合意の目的とする。

第2条 (契約期間)

  1. 契約の期間は、本申込書のとおりの利用開始日より同月末日までとし、以後の契約期間は毎月1日から同月末日までの1ヶ月間とする。但し甲乙いずれかより1ヶ月前までに解約の申し出がない場合は、同一条件で同一期間更新するものとする。
  2. 契約期間内といえども、甲と本駐車場所有者または甲と事業主との間の賃貸借契約もしくはそれに類似する契約が終了したときは、本契約も同時に終了するものとする。

第3条 (使用料金)

本駐車場の使用料金は本要目表記載の通りとする。但し契約開始にあたって1ヶ月未満の使用料金はその月の日割計算(1円未満の端数は四捨五入)とする。

第4条 (使用料金の支払方法)

  1. 乙は契約締結時までに使用開始日の属する月分および翌月分の使用料金を甲指定の口座に振込または乙登録のクレジットカード(※クレジットカード対応現場のみ)にて支払うこととする。なお、支払いに要する費用はすべて乙の負担とする。また、以降の使用料金の支払いについては以下の何れかの通りとする。
    1. 各毎月1日に乙登録のクレジットカード(※クレジットカード対応現場のみ)にて支払い。但し、金融機関休業日のときは翌営業日とする。
    2. 各毎月6日に乙の指定銀行口座より自動引落し(手数料甲負担)。但し、金融機関休業日のときは翌営業日とする。
    3. 毎月末日迄に、翌月分使用料金を甲指定銀行口座へ振り込み送金。(手数料乙負担)
  2. 甲は乙に対し本要目表に記載している料金に対する領収書および請求書は発行しないものとする。
  3. 初期費用(または毎月の支払が振込の場合)の支払先は要目表記載の通りとする。

第5条 (使用料金の改定)

  1. 甲は、物価、土地に対する公租公課、電力供給事情、経済情勢または近隣駐車場の使用料金の変動等があり、使用料金が不相当となった場合は、使用料金を改定することができる。この場合、甲は本申込書を更改することなく、乙に事前通知するものとする。
  2. 消費税率または地方消費税率に変動がある場合、使用料金は、新たな税率に基づき計算した税額相当額につき当然に改定されるものとする。この場合、甲は本申込書を更改することなく、乙に事前通知するものとする。

第6条 (遅延損害金)

乙が使用料金の支払いを遅延したときは、乙は、遅延金額に対して年利14.6%(年365日の日割計算)の割合による損害金を甲に支払うものとする。但し、乙は、当該損害金の支払いにより第18条に定める甲の契約解除権の行使を免れるものではない。

第7条 (敷金)

  1. 敷金は本要目表記載の金額とし、乙は、本契約締結時までに敷金を指定口座に振込む方法により甲に預託するものとする。預託に要する費用は乙の負担とする。
  2. 甲は、敷金に対して利息を付さない。
  3. 乙は、使用料金の引き上げがあった場合は、敷金の金額が引き上げ後の月額使用料金相当額に改定されることを異議無く承諾し、遅滞なく改定前の敷金金額と改定後の敷金金額との差額を甲に預託する。
  4. 乙は、敷金をもって使用料金その他甲に対する一切の債務との相殺を主張しない。
  5. 乙に使用料金の支払い延滞その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合は、甲は敷金をこれに充当することができる。また、甲が敷金を乙の債務に充当した場合、乙は遅滞なく敷金不足額を補填する。
  6. 本契約が終了し乙が本車室を明け渡した場合、甲は、敷金を乙の甲に対する一切の債務に充当した後になお残額があれば、これを解約日の属する月の翌月末日までに乙指定口座に振込みにより返還する。
  7. 乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはならない。
  8. 乙は、前項に基づき返還される敷金を受領する権限を第三者に委任してはならない。
  9. 乙は、本申込書の写しをもって敷金の預り証とする。敷金を返還する場合、乙は解約通知書の送付および本申込書を甲に返還し、甲の確認を受ける。

第8条 (事務手数料)

乙は、本契約締結時までに、契約手続きに要する費用として、本要目表記載の事務手数料を甲指定口座に振込む方法により甲に支払うものとする。なお、支払いに要する費用は乙の負担とする。

第9条 (更新料)

乙は当初契約日より1年経過毎に、更新に関する手数料として本要目表記載のとおり、甲に支払うものとする。

第10条 (駐車位置の変更)

(本要目表において駐車位置が指定されている場合)甲は、必要に応じ乙の駐車位置を変更することができるものとし、乙は、当該変更について甲の指示に従い一切異議を申し出ないものとする。

第11条 (使用方法)

  1. 乙は、本駐車場および本車室を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
  2. 乙は、本要目表記載の車両を本車室に駐車する。また、契約車両の駐車以外の目的で本駐車場および本車室を使用することはできない。
  3. 乙は、本駐車場場内に定める約款その他本駐車場使用上の規則、指示、注意事項が掲示されているときは、その内容を遵守する。
  4. 乙は、甲から本駐車場にかかる駐車場使用規則を受領したときは、その内容を遵守するものとする。
  5. 乙は、本駐車場を常に清潔に使用し、消防法その他の法令等により危険物と指定されている物品を持ち込んではならない。また、定位の境界を侵したり、その他近隣の迷惑となる行為を一切してはならない。本駐車場内にて使用者同士のトラブルが発生したときは、当事者間で解決するものとする。
  6. (貸与品を使用して入出庫を行う場合)乙は、入出庫については指定貸与品を使用する。貸与品以外での入出庫において料金が発生した場合は乙負担とする。
  7. (駐車場が満車の際、使用できない契約の場合)乙は駐車できる車室がある場合のみ本駐車場を利用できるものとし、稼働状況によっては利用できない事もあり、その場合の損害について甲は責を負わない事を乙は了承する。

第12条 (禁止事項)

乙は、次の各号のいずれかに該当する行為およびこれに準ずる行為をしてはならない。

  1. 本契約に基づく権利を第三者に譲渡、転貸、担保に供すること。
  2. 本駐車場に工作物等の物件を設置する等、現状に変更を加えること。
  3. 本駐車場に物品を放置すること。
  4. 消防法その他の法令等により危険物と指定されている物品を持ち込むこと。
  5. 他の駐車場利用者の通行および使用の妨害または迷惑となる行為をすること。
  6. 本駐車場と隣地との境界を侵したり、その他近隣の迷惑となる行為をすること。
  7. 甲への届け出をせずに、契約車両と異なる車両を駐車すること。
  8. 本要目表記載の車両サイズおよび現場車室サイズに適合しない車両を駐車すること。

第13条 (各種届出義務)

  1. 乙は、住所、氏名(商号)等、本申込書記載の事項に変更が生じた場合は、直ちに甲に届出なければならない。
  2. 乙は甲に対して、運転免許証の写しおよび車検証の写しを提出しなければならない。
  3. 乙は、甲に通知した車両情報を変更しようとする場合、事前に車種および登録番号を甲に申し入れ、甲の承諾を得なければならない。住所変更や臨時に代替車を駐車させる場合も同様とする。

第14条 (駐車場の保全等)

甲は、本駐車場の修理保全および防犯、防災等のため必要あるときは、乙の本駐車場および本車室の使用を一時的に停止し、または車両の移動を求めることができる。この場合、乙は遅滞なく甲の指示に従わなければならない。

第15条 (免責事項)

甲は、次の各号のいずれかに該当する損害については、乙に対し一切の責任を負わない。

  1. 天災地変、火災、第三者の無断駐車その他甲の責めに帰すべからざる事由による乙の不便または損害。
  2. 本駐車場内における車両の滅失、損傷、盗難または車両に残置された物品の滅失、損傷、盗難その他の損害。
  3. 第三者の無断駐車を原因とした時間・機会損失等を含む一切の損害。
  4. 本駐車場内における利用者間同士のトラブルおよびそれを原因としたすべての損害。

第16条 (賠償義務)

  1. 乙または乙の使用人、同乗者その他の乙の関係者が、第三者、第三者の財産および本駐車場の施設・付帯設備に損害を与えた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、乙の責任と負担によりその損害を賠償しなければならない。
  2. 乙または乙の使用人、同乗者その他の乙の関係者が、甲に損害を与えた場合は、乙の責任と負担によりその損害を賠償しなければならない。

第17条 (期間内解約)

  1. 甲または乙が相手方に対し書面により本契約の解約の申入れをした場合、本契約は解約の申入れの日から1ヶ月を経過した日の属する月の末日をもって終了するものとし、使用料金を日割計算した上での解約は行なわないものとする。
  2. 乙は、前項の申し入れに代えて、解約金として使用料金の2ヶ月分相当額を甲に支払うことにより、解約金支払日の属する月の末日をもって即時解約することができる。
  3. 本駐車場が閉鎖する場合、もしくは甲と本駐車場所有者または事業主との間の賃貸借契約もしくは使用契約が終了する場合は、不可抗力として契約期間および解約予告期間に関わらず、甲指定日にて契約を終了とする場合があることを乙は事前に了承する。

第18条 (契約の解除)

乙に次の各号のいずれかに該当する事由が存する場合は、甲は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。なお、当該解除の場合においても乙の契約解除日までの使用料金の支払いを免れるものではない。

  1. 使用料金の支払いを遅延した場合。
  2. 本契約またはこれに付随して締結した契約の各条のいずれかに違反したとき。
  3. 本駐車場の施設または付帯設備を故意または過失により毀損させたとき。
  4. 乙が、甲または他の本駐車場利用者の共同の利益に反する行為を行う等本駐車場内の秩序を乱したとき。
  5. 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
  6. 仮差押・仮処分・強制執行・担保権の実行の申立てまたは租税滞納処分を受けたとき。
  7. 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始等の申立てが為されたとき。
  8. 解散(合併による場合を除く)または事実上その営業を停止したとき。
  9. 乙が、第12条に記載する禁止事項を行ったとき。
  10. 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。

第19条 (明渡し義務)

  1. 使用期間の満了、契約解除その他の事由により本契約が終了した場合は、乙は直ちに本駐車場および本車室を甲に明け渡さなければならない。また本契約終了後に本駐車場の不正利用が発覚した場合、乙は甲に対し、当該期間の使用料金他、損害を賠償するものとする。
  2. 乙が本契約終了後も本駐車場の占有を継続した場合は、甲は乙の車両および一切の所持品を搬出できる。この場合、搬出並びに保管に要した費用は乙の負担とする。
  3. 前項の場合、乙は甲に対し占有に伴い甲が利益を喪失した日の翌日から明け渡し完了に至るまでの使用料金相当額の倍額を支払うものとする。但し、1ヶ月以上車両および所持品を引き取らない場合は、車両および所持品の所有権を放棄したものとみなし、その車両および所持品を競売その他適切な方法で処分し、その代金から甲が現に蒙った損害金を控除し、その残額を乙に返還する。
  4. 乙は移転料その他名目の如何を問わず、甲に対し金品等一切の請求をしないものとする。

第20条 (保管場所使用承諾証明)

  1. (保管場所使用承諾証明書発行可能な駐車場の場合)乙は、警察署への自動車保管場所証明書申請手続きに際して、甲からの保管場所使用承諾証明書(以下「使用承諾書」という。)の交付を必要とする場合は、甲に交付希望日の2週間前までに申し出るものとする。なお、乙は甲に対して、使用承諾書1部につき本要目表記載の使用承諾料を指定口座へ振込む方法により支払うものとし、支払いに要する費用は乙の負担とする。
  2. 甲は乙からの費用の入金を確認した後、各種書類を発行する。
  3. 本申込書を、使用承諾書として使用することはできない。
  4. 使用承諾書発行後、乙が本契約を解除するときは、乙は所管の警察署に保管場所変更届を提出しなければならない。
  5. 使用承諾書を発行した場合、乙は発行日から6ヶ月間はいかなる理由であっても解約の申し入れができないものとする。但し、本駐車場が閉鎖する場合は、この限りではない。
  6. 使用承諾書の発行に関して不適当であると甲が判断した場合は、発行を差し止める場合があることを乙は事前に了承するものとする。

第21条 (駐車許可シールの再発行)

(駐車許可シールが必要な駐車場の場合)乙が駐車許可シールを紛失・破損した場合、甲に再発行を依頼し再発行を受けることができる。この場合要目表記載の金額が発生する。手数料は再発行申込み後直ちに甲の指定口座に入金するものとし、甲は入金確認後再発行を行うものとする。

第22条 (貸与品)

乙が本駐車場の利用に際し甲から貸与品を受けた場合は、乙は、以下の条項に同意の上、善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとする。

  1. 甲は、本要目表記載の使用料金の入金を確認後、貸与品を乙に発行するものとする。
  2. 乙は、貸与品を紛失、破損した場合、甲に直ちに届け出るものとする。なお、乙は本要目表記載の金額を負担するものとする。
  3. 甲は乙の前項入金を確認した翌営業日から7日以内に、再発行する貸与品を乙に発送するものとする。
  4. 貸与品を紛失等により再発行する場合、再発行の貸与品が乙の手元に到着するまでの間は、乙は本契約に基づく本駐車場の利用はできない。また、甲は当該未利用期間の使用料金の払い戻し、代替駐車場の使用料金等乙のその他支出の補填は一切行わない。
  5. 乙からの使用料金の入金が確認できなかった場合、甲は一時的もしくは恒久的に貸与品使用を差し止めすることができる。なお、乙の使用料金の入金が遅延したことにより発生した一切の損害を甲はいかなる責任も負わないものとする。
  6. 事由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は本契約終了日から7日以内に貸与品を甲に返還するものとする。
  7. 前項に規定する場合において、乙が貸与品を返還することができない場合は、乙は、代替品の発注に要する実費を負担するものとする。
  8. 乙が、貸与品を不正に使用した場合は、甲は催告を要することなく本契約を解除することができる。

第23条 (表明保証)

  1. 甲および乙は、本契約締結日および本契約期間中において、相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証する。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
    2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
    4. 自らまたは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動もしくは暴力行為を用いる行為を行っていないこと
    5. 自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為を行っていないこと
  2. 乙は、本駐車場の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行い、または第三者に行わせてはならない。
    1. 本駐車場を反社会的勢力の活動の拠点に供すること
    2. 本駐車場または本駐車場周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の本駐車場利用者等に不安・不快・迷惑を覚えさせること
    3. 本駐車場に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
  3. 甲または乙は、相手方が第1項の表明保証に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かかる解除によって相手方に損害または損失が生じたとしても、これを賠償する責めを一切負わないものとする。
  4. 甲は、乙が第2項に掲げる行為を行った場合、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かかる解除によって乙に損害または損失が生じたとしても、これを賠償する責めを一切負わないものとする。

第24条 (個人情報の保護)

乙は、本契約締結に先立ち、甲ホームページ記載による甲の個人情報保護方針(URL:https://www.applepark.jp/company-profile/privacy_policy/)を理解の上、本契約を締結することを確認する。

第25条 (規定外事項)

本利用約款、本申込書の解釈、または本利用約款に記載のない事項について疑義が生じた場合は、甲乙双方誠意を持って協議する。

第26条 (規定外事項)

  1. 甲は、本利用約款を変更する必要が生じた場合には、民法その他関連法令の規定に基づき本利用約款を変更できるものとする。
  2. 甲は、本利用約款を変更する場合には、その効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに、甲のホームページ(URL:https//www.applepark.jp/)に掲載する方法その他の方法により以下の事項を乙に対し周知するものとする。
    1. ①本利用約款変更内容および変更理由について
    2. ②変更箇所および変更後の内容について
    3. ③効力発生日について
  3. 甲は本利用約款に重大な変更を加える場合は、合理的な事前の通知を行い、乙が大幅な変更について確認する機会を提供するものとする。但し、緊急を要する場合(法的要件に対応する必要がある場合など)は除くものとする。
     

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