第1条 駐車スペースの提供
本駐車場は、短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。又、当社の承諾なく、駐車場において営業行為、遊戯、演説、募金、署名運動及び宣伝等の行為を行なうことは禁止します。
第2条 免責
- 当社は、駐車場内における車両若しくはその積載物・付属装着物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
- 当社は、駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者若しくはその他の第三者の行為又は駐車場内に存在する車両若しくはその積載物・付属装着物に起因して被った損害、その他駐車場内で発生した当社の責に帰し得ない事由に起因して被った損害については責任を負いません。
- 当社は、機器の故障等で入出庫不可能な場合、利用者の判断により無理に入出庫されたことが原因による車両の損害については責任を負いません。又、出庫までお待ち頂く時間や新たに発生する機会損失等の損害についても責任を負いません。
- 当社は、自然災害その他不可抗力による事故については責任を負いません。
- 当社は、トラブル処理等に際し、お客様のご都合による代車、タクシー代等の費用については責任を負いません。
- 当社は、理由の如何を問わず、通常に出庫できない場合やむを得ず車両をジャッキアップ等で緊急出庫対応を行なうことがあります。その際に生じた損傷等に関しては責任を負いません。
- 駐車する際は、周囲を確認し障害物や設備等に接触しないよう駐車して下さい。確認不備により生じた損傷等に関しては責任を負いません。
- 二千円札以上の高額紙幣の使用はできません。精算の際にはあらかじめ千円札又は硬貨をご用意下さい。当社は、当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。又、利用者が両替等を行なう時間についても、駐車料金の課金は継続いたします。
- 機械の故障等の理由で、千円札又は硬貨での精算が不能な場合、場内記載のコールセンターへご連絡下さい。当社は、当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。
- 機械の故障等の理由で、駐車料金の返金を希望される場合、場内記載のコールセンターへご連絡下さい。返金は調査後の対応となりますので時間を要します。又、場合によっては返金が出来ないこともございます。予めご了承ください。
- 利用者同士のトラブルは一切責任を負いません。双方で解決して下さい。
- 営業時間は変更する場合がございますのでご了承下さい。その場合、場内掲示等により営業時間変更の告知を行ないますので、当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。
第3条 駐車時間
本駐車場は、短時間の駐車を目的とする駐車場のため、駐車時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えて駐車しないで下さい。但し、当社から事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲示されている場合は、この限りではありません。
第4条 駐車することができる車両
- 駐車場内に駐車することができる車両は、下記の基準に該当する車両に限るものとし、これ以外の車両を駐車することはできません。但し、下記以外の基準を設けている場合があります。その場合はその基準に準じます。
- ①平地に設置する駐車場及び立体自走式駐車場の場合
- ②機械式及びタワー式駐車場の場合
- (1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
- ①最低地上高が25cmを越える車両等、車両入出庫認識装置が作動しない恐れのある形状の車両。
- ②オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
- ③エアロパーツ(純正エアロを含む)装着車両等、駐車機器との接触により入出庫障害を起こす恐れのある車両。
- ④車両背面に、タイヤ又はその他の付属装着物がある車両。
- ⑤無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- ⑥自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両。
- ⑦自動車登録事項の変更があるにも関わらず変更登録手続が済んでいない車両、仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- ⑧付属装着物等があり、接触により駐車場施設若しくは機器又は他の自動車の損傷を発生させる恐れのある車両。
- ⑨大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させる恐れのある車両。
- ⑩危険物、有害汚染物質、その他安全若しくは衛生を害する恐れのあるもの又は悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となるものを積載した車両。
- (1)(2)の規定の適用に際しては、車両の積載物・付属装着物、乗員等を含めて判断するものとします。
- (1)の基準に該当しない車両のほか、自動二輪車、原動機付自転車、自転車、小型特殊自動車は、駐車することができません。但し、駐車場に、駐車することが出来る旨の掲示がされている場合は、この限りではありません。
- 軽自動車専用車室又は小型車専用車室には、軽自動車又は小型車以外は駐車できません。
車両全長 | 車両全幅 | 車両高 | 最低地上高 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|
3.3m 以上 5.0m 以下 |
1.4m 以上 1.9m 以下 |
1.2m 以上 2.1m 以下 |
15cm 以上 | 2.0t 以下 |
車両全長 | 車両全幅 | 車両高 | 最低地上高 | 車両総重量 |
---|---|---|---|---|
3.3m 以上 5.0m 以下 |
1.4m 以上 1.9m 以下 |
1.2m 以上 1.5m 以下 |
15cm 以上 | 2.0t 以下 |
第5条 駐車料金
- 駐車場の利用者は、駐車場に掲示した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。
- 駐車時間は、センサーが感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間とします。
- 駐車料金は、駐車場内に備え付けの精算機、支払機等にてお支払い下さい。
- 駐車料金は予告なしに変更される場合があります。必ず場内に掲示された料金看板をご確認下さい。
第6条 駐車方法
- 入庫時は、空いている車室に駐車して下さい。駐車スペース以外の場所に駐車しないで下さい。
- 出庫時は、精算機にて駐車した車室番号ボタンを押し、必ず駐車料金をお支払い下さい。精算後、3分以内に出庫して下さい。3分を経過し再課金した際は、再度駐車料金をお支払いの上、出庫して下さい。
- 車室番号を誤って精算された場合の責任は負いません。再度正しい番号で精算して頂き、出庫して下さい。
第7条 釣銭切れ、領収書不発行等の場合
- ご精算時、つり銭切れが発生すると「預り書」という書面が精算機、支払機等から発行される場合がございます。当該「預り書」が発行された場合、後日返金対応いたしますので、場内記載のコールセンターへご連絡下さい。尚、返金までは時間を要しますので予めご了承ください。
- 機器の故障等による領収書の不発行につきましては、場内記載のコールセンターへご連絡ください。後日、領収書を郵送いたします。
第8条 遵守事項
- 利用者は下記の事項を遵守して下さい。
- ①駐車場が満車の場合等に駐車場内外で入庫待機をされますと、他の車の入出庫及び前面道路の交通の妨げになる恐れがありますので、ご遠慮下さい。
- ②駐車場内での駐車時又は停車時には、エンジンを停止させて下さい。但し、当社が別途承諾する場合は、この限りではありません。
- ③車両から離れる時は窓・扉・トランクを施錠し、貴重品を車内に置かないで下さい。
- ④乳幼児・動物を残したまま車両から離れないで下さい。
- 下記の事項を遵守されない場合は、違約金として金5万円をお支払い頂きます。
- ①駐車場内で火気は一切使用しないで下さい。
- ②駐車の際に利用される機器以外の設備等に許可なく触れないで下さい。
- ③駐車場内において騒音を発生させないで下さい。
- ④路面ないしは看板等に月極マークが表示されているスペースは、月極契約者専用の駐車スペースとなりますので、一般利用車は駐車しないで下さい。
- ⑤カラーコーンおよびテープ類にて封鎖している車室には駐車しないで下さい。尚、封鎖している車室への駐車を確認した場合は不正駐車とみなし、第9条の措置を取らせて頂きます。又、車両の破損等につきましては、当社は一切の責任を負いません。
- ⑥駐車場内で宿泊はしないで下さい。
- ⑦飲酒運転(薬物等含む)による利用はしないで下さい。
- ⑧場内での走行は時速8㎞以下で徐行して下さい。
- ⑨場内へのゴミ(吸殻・空缶・弁当空箱・雑誌等)の放置、立ち小便等不衛生な行為は一切しないで下さい。
- ⑩その他駐車場の運営の支障となる行為、又は他の利用者・近隣住民等に迷惑となる行為はしないで下さい。
- ⑪機器、施設若しくは車両の損傷有無に関わらず、駐車場内での事故発生時は、その場から離れずに必ず場内から、場内掲示の緊急連絡先へご連絡下さい。
- ⑫場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に従って利用して下さい。
第9条 不正駐車
- 以下の場合は不正駐車とみなし、車両のチェーン施錠、レッカー移動、警察への報告等の措置を取らせて頂きます。又、レンタカーの場合はレンタカー会社への連絡及びレッカー移動等の措置を取らせて頂きます。
- ①第10条(1)に該当する場合。
- ②示された駐車スペース外及び車室をまたがる駐車をした場合。
- (1)に該当する場合、並びに駐車場の利用者が駐車料金を支払わないで車両を駐車スペースから出庫あるいは駐車場外へ移動した場合には、その利用者は当社に対し、駐車料金、車両調査費用、レッカー移動費用、機器点検費用等のほか、違約金として金5万円をお支払い頂きます。
第10条 放置車両の取り扱い
- 駐車場の利用者が、あらかじめ当社への届出を行なうことなく48時間を越えて車両を駐車している場合、当社は、これらの利用者に対して、駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両の引き取りを請求することができるものとします。
- (1)の場合において、利用者が、車両の引き取りを拒み若しくは引き取ることができない時又は当社が利用者を確知することができない時は、当社は、車両の所有者等(自動車車検証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両の引き取りを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡し請求、又はその他事情の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとします。
- (1)(2)の請求を書面により行なったにも関わらず、当社が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、当社は車両の所有者等が引き取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
- 当社は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両及び積載物・付属装着物について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
- 当社は、(1)の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む)を調査することができるものとします。
- 当社は、(1)の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。
- 当社は、所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることが出来ず、又は当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の引き取りを催告したにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされないときは、催告をした日から一定期間を経過した後、所有者等に対して通知し、又駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両及び積載物・付属装着物の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 当社は、(7)の規定により車両及び積載物・付属装着物を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示するものとします。
- 当社は、(7)の規定により車両及び積載物・付属装着物を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金ならびに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、さらに不足がある時は所有者等に対してその費用を請求させて頂きます。
第11条 利用者の賠償責任
- 駐車場の利用者は、下記の事項に該当する場合、その損害を賠償して頂きます。
- ①本約款若しくは駐車場内に掲示された規定に違反した場合。
- ②故意若しくは過失により駐車場の設備若しくは機器を破損させた場合。
- ③②の当社が被った損害、及びその結果駐車場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、その損害を賠償して頂きます。
- 当社は、第4条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車スペース以外に駐車している車両等(自動二輪車、原動機付自転車、自転車を含む)、若しくは車検切れ又は通常走行が困難である等の状態から当社が廃棄車両と判断した車両を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
第12条 画像・映像情報の取扱い
カメラ等で駐車場内及び駐車場周辺を撮影した画像・映像情報については、駐車場の運営管理、不正駐車の取り締まり、警察等公的機関による防犯・捜査等の目的の範囲内で利用いたします。又、撮影した画像・映像情報は、上記利用目的に基づいて当社が必要と判断した場合および法令に基づき開示・提供する義務がある場合を除き、利用者その他第三者に開示・提供をすることはありません。
第13条 管轄裁判所
本駐車場の利用に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。