駐輪場利用約款

       

当社が管理する駐輪場は、本約款に従ってご利用頂きます。当社が管理する駐輪場に駐輪した時点で、本約款に合意したものとみなします。

第1条 駐輪スペースの提供

本駐輪場は、短時間駐輪するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。又、当社の承諾なく、駐輪場において営業行為、遊戯、演説、募金、署名運動及び宣伝等の行為を行なうことは禁止します。

第2条 免責

  1. 当社は、駐輪場内における車両若しくはその積載物・付属装着物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。車両には必ずカギをお掛け下さい。
  2. 当社は、駐輪場の利用者が、駐輪場の他の利用者若しくはその他の第三者の行為、又は駐輪場内に存在する車両若しくはその積載物・付属装着物に起因して被った損害、その他駐輪場内で発生した当社の責に帰し得ない事由に起因して被った損害については責任を負いません。
  3. 車両同士の接触により車両にキズ等が生じた場合の責任は負いません。
  4. ラックやロック装置で車両にキズ等が生じた場合の責任は負いません。
  5. 車両をチェーン等の器具で固定して、ロック装置にセットできない場合は、固定している器具を切断いたします。又、切断した器具の補償はいたしません。
  6. 当社は、機器の故障等で入出庫不可能な場合、利用者の判断により無理に入出庫されたことが原因による車両の損害については責任を負いません。又、出庫までお待ち頂く時間や新たに発生する機会損失等の損害についても責任を負いません。
  7. 当社は、自然災害その他不可抗力による事故については責任を負いません。
  8. 当社は、トラブル処理等に際し、お客様のご都合による代車、タクシー代等の費用については責任を負いません。
  9. 当社は、理由の如何を問わず、通常に出庫できない場合、やむを得ず車両を緊急出庫対応することがあります。その際に生じた損傷等に関しては責任を負いません。
  10. 駐輪する際は、周囲を確認し障害物や設備等に接触しないよう駐輪して下さい。確認不備により生じた損傷等に関しては責任を負いません。
  11. 二千円札以上の高額紙幣の使用はできません。精算の際にはあらかじめ千円札又は硬貨をご用意下さい。当社は、当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。又、利用者が両替等を行なう時間についても、駐輪料金の課金は継続いたします。
  12. 機械の故障等の理由で、千円札又は硬貨での精算が不能な場合、場内記載のコールセンターへご連絡下さい。当社は、当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。
  13. 機械の故障等の理由で、駐車料金の返金を希望される場合、場内記載のコールセンターへご連絡下さい。返金は調査後の対応となりますので時間を要します。又、場合によっては返金が出来ないこともございます。予めご了承ください。
  14. 利用者同士のトラブルは一切責任を負いません。双方で解決して下さい。
  15. 営業時間は変更する場合がございますのでご了承下さい。その場合、場内掲示等により営業時間変更の告知を行ないますので、当該対応により生じる利用者の損失について責任を負いません。
  16. 場内整理のため、もしくは管理上支障があると当社が判断した場合、場内外の規定もしくは掲示内容に基づき、車両を他の場所に移動の上、課金等の対応を取る場合があります。当該対応により生じる車両の汚損、破損、故障その他の不具合・損失については当社は一切責任を負いません。

第3条 駐輪時間

本駐輪場は、短時間の駐輪を目的とする駐輪場のため、駐輪時間は最長48時間までとします。
継続して48時間を超えて駐輪しないで下さい。但し、当社から事前に承認を受けた場合、駐輪場に他の駐輪制限時間が掲示されている場合は、この限りではありません。

第4条 駐輪することができる車両

  1. 駐輪場内に駐輪することができる車両は、下記の基準に該当する車両に限るものとし、これ以外の車両を駐輪することはできません。但し、下記以外の基準を設けている場合があります。その場合はその基準に準じます。
    1. 自転車の場合
    2. 車両全長 車両全幅 全 高 タイヤ幅 車両総重量
      1785mm 以下 600mm 以下 1100mm 以下
      (ロック式の場合)
      32mm以上
      48mm以下
      (ロック式の場合)
      20kg以下
      (ロック式の場合)
    3. 原動機付自転車(排気量50cc以下)の場合
    4. 車両全長 車両全幅 全 高 タイヤ幅 車両総重量
      1900mm 以下 700mm 以下 900mm以下
      (ロック式の場合)
    5. 自動二輪車(排気量50cc超)の場合
    6. ※本駐輪場に当該自動二輪車を駐輪する車室が存在しない場合、ご利用頂くことはできません。

      車両全長 車両全幅 全 高 タイヤ幅 車両総重量
      2400mm 以下 1000mm 以下
  2. (1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐輪することができません。
    1. 車両共通
      • [イ.]タイヤ幅が太い車両、又はロックできない形状の車両等、車両入出庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
      • [ロ.]付属装着物等があり、接触により駐輪場施設若しくは機器又は他の車両の損傷を発生させるおそれのある車両。
      • [ハ.]危険物、有害汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのあるもの、又は悪臭発生、液汁漏出の原因となるものを積載した車両。
    2. 自動二輪車・原動機付自転車の場合
      • [イ.]無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
      • [ロ.]自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
      • [ハ.]自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
      • [ニ.]仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
  3. (1)(2)の規定の適用に際しては、車両の積載物・付属装着物、乗員等を含めて判断するものとします。

第5条 駐輪料金

  1. 駐輪場の利用者は、駐輪場に掲示した料金額及び料金体系により、駐輪時間に応じた駐輪料金をお支払い頂きます。
  2. 駐輪時間は、ロック式駐輪場の場合は、車両入出庫認識装置が感知した駐輪スペースへの入庫から出庫までの時間、又ゲート式駐輪場の場合は、駐輪場内への入庫時の発券から出庫時の収券までの時間とします。
  3. 駐輪料金は、駐輪場内に備え付けの精算機、支払機等にてお支払い下さい。
  4. ロック板やゲートの状況にかかわらず、精算手順に従った精算行為を行って下さい。
  5. 駐輪券を紛失・破損した場合は、金3万円を上限として駐輪料金をお支払いの上、出庫頂きます。尚、具体的な金額は、駐輪場によって異なります。又、当社において、最長駐輪時間を超えて駐輪されたことを確認し、その駐輪料金が上記金額を超えるときは当該駐輪料金全額をお支払い頂きます。
  6. 駐輪料金は予告なしに変更される場合があります。必ず駐輪場内に掲示された料金看板をご確認下さい。

第6条 駐輪方法

  1. ロック式駐輪場の場合
    1. 入庫時は、ロックがかかっていないことを確認の上、示された駐輪スペース内に駐輪して下さい。駐輪スペース以外の場所には駐輪しないで下さい。尚、ロック装置に正しくセットされていない車両は、発見次第ロック装置にセットさせて頂きます。万が一、その際にキズ等が生じた場合の補償はいたしません。
    2. 出庫時は、精算機にて駐輪した車室番号ボタンを押し、必ず駐輪料金をお支払い下さい。精算後、ロックが解除されていることを確認の上、3分以内に出庫して下さい。3分を経過しロックが再セットした際は、再度駐輪料金をお支払いの上、出庫して下さい。
    3. 車室番号を誤って精算された場合の責任は負いません。再度正しい番号で精算して頂き、出庫して下さい。
    4. 入庫前にロックがかかっている場合は機器の故障です。使用しないで下さい。
    5. 入庫後にロックがかかります。ロックがかかるのを妨げる行為は一切禁止します。
    6. 二段式ラックの場合は、レールを引き出して自転車を載せ、元の位置に戻して下さい。出庫の際は、レールを引き出して自転車を降ろし出庫して下さい。自転車の出し入れの際は、周囲の安全を確認の上、出し入れして下さい。
  2. ゲート式駐輪場の場合
    1. 入庫時は、発券機にて駐輪券をお取りになり、ゲートが開いたことを確認してご入場下さい。
      駐輪券は出庫の際に必要になりますので、紛失しないようご注意下さい。
    2. 出庫時は、駐輪券を精算機に挿入し、必ず駐輪料金をお支払い下さい。ゲートが開いたことを確認し、出庫して下さい。
    3. 駐輪券を紛失した場合は、精算機にある券紛失ボタンを押し、所定の券紛失料金をお支払いの上、出庫して下さい。
    4. 精算後に車両をバックさせないで下さい。ゲートが閉まり出庫できなくなります。その際は、券紛失料金で出庫して下さい。
    5. ゲート通過後に車両をバックさせないで下さい。車両との接触により、車両若しくはゲートが損傷する可能性があります。
    6. 何らかの理由で精算を中断する場合は、取り消しボタンを押して駐輪券を必ずお取り下さい。取り忘れた場合は、券紛失料金にて出庫して下さい。

第7条 つり銭切れ、領収書の不発行等の場合

  1. ご精算時、つり銭切れが発生すると「預り書」という書面が精算機、支払機等から発行される場合がございます。当該「預り書」が発行された場合、後日返金対応いたしますので、場内記載のコールセンターへご連絡下さい。尚、返金までは時間を要しますので予めご了承ください
  2. 機器の故障等による領収書の不発行につきましては、場内記載のコールセンターへご連絡ください。後日、領収書を郵送いたします。

第8条 遵守事項

  1. 利用者は下記の事項を遵守して下さい。
    1. ラックの間隔や車路の幅員等の駐輪場仕様を事前にご確認いただき、ご理解いただいた上でご利用下さい。
    2. 駐輪場が満車の場合等に駐輪場内外で入庫待機をされますと、他の車両の入出庫及び前面道路の交通の妨げになる恐れがありますので、ご遠慮下さい。
    3. 駐輪場内での駐輪時又は停車時には、エンジンを停止させて下さい。但し、当社が別途承諾する場合は、この限りではありません。
    4. 車両から離れる時は、貴重品を置いたままにしないで下さい。
    5. 乳幼児・動物を残したまま車両から離れないで下さい。
  2. 下記の事項を遵守されない場合は、違約金として金5万円をお支払い頂きます。
    1. 駐輪場内で火気は一切使用しないで下さい。
    2. 駐輪の際に利用される機器以外の設備等に許可なく触れないで下さい。
    3. 駐輪場内において騒音を発生させないで下さい。
    4. 路面ないしは看板等に月極マークが表示されているスペースは、月極契約者専用の駐車スペースとなりますので、一般利用車は駐車しないで下さい。
    5. カラーコーンおよびテープ類にて封鎖している車室には駐輪しないで下さい。尚、封鎖している車室への駐輪を確認した場合は不正駐輪とみなし、第9条の措置を取らせて頂きます。又、車両の破損等につきましては、当社は一切の責任を負いません。
    6. 駐輪場内で宿泊はしないで下さい。
    7. 飲酒運転(薬物等含む)による利用はしないで下さい。
    8. 駐輪場内では車両を降りて移動して下さい。
    9. 駐輪場内へのゴミ(吸殻・空缶・弁当空箱・雑誌等)の放置、立ち小便等不衛生な行為は一切しないで下さい。
    10. その他駐輪場の運営の支障となる行為、又は他の利用者・近隣住民等に迷惑となる行為はしないで下さい。
    11. 機器、施設若しくは車両の損傷有無に関わらず、駐輪場内での事故発生時は、その場から離れずに必ず場内から、コールセンターへご連絡下さい。
    12. 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に従って利用して下さい。

第9条 不正駐輪

  1. 以下の場合は不正駐輪とみなし、ロック装置へのセット、警告書の貼付、車両のチェーン施錠、車両の撤去、警察への報告等の措置を取らせて頂きます。
    1. 第10条(1)に該当する場合。
    2. 示された駐輪スペース外及び車室をまたがる駐輪をした場合。
    3. ロック装置がかからないようにタイヤを載せて駐輪をした場合。
  2. (1)に該当する場合、並びに駐輪場の利用者が駐輪料金を支払わないで車両を駐輪スペースから出庫あるいは駐輪場外へ移動した場合、並びに当社が不正な駐輪方法と認めた場合には、その利用者は当社に対し、駐輪料金、車両調査費用、車両移動費用、機器点検費用等のほか、違約金として金5万円をお支払い頂きます。

第10条 放置車両の取り扱い

  1. 駐輪場の利用者が、あらかじめ当社への届出を行なうことなく48時間を越えて車両を駐輪している場合、当社は、これらの利用者に対して予告なく車両を他の場所に移動することができるものとします。若しくは駐輪場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両の引き取りを請求することができるものとします。
  2. (1)の場合において、利用者が、車両の引き取りを拒み若しくは引き取ることができない時、又は当社が利用者を確知することができない時は、当社は、車両の所有者等(自動車車検証等、所有者又は使用者を確認できる記録に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐輪場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両の引き取りを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡し時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡し請求、又はその他事情の如何を問わず何らの異議を申し立てないものとします。
  3. (1)(2)の請求を書面により行なったにも関わらず、当社が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、当社は車両の所有者等が引き取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
  4. 当社は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両及び積載物・付属装着物について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
  5. 当社は、(1)の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両を調査することができるものとします。
  6. 当社は、所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることが出来ず、又は当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示することにより期限を定めて車両の引き取りを催告したにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされないときは、催告をした日から一定期間を経過した後、所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両及び積載物・付属装着物の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
  7. 当社は、(6)の規定により車両及び積載物・付属装着物を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐輪場において掲示するものとします。
  8. 当社は、(6)の規定により車両及び積載物・付属装着物を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐輪料金ならびに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、さらに不足がある時は所有者等に対してその費用を請求させて頂きます。

第11条 利用者の賠償責任

  1. 駐輪場の利用者は、下記の事項に該当する場合、その損害を賠償して頂きます。
    1. 本約款若しくは駐輪場内に掲示された規定に違反した場合。
    2. 故意若しくは過失により駐輪場の設備若しくは機器を破損させた場合。
    3. ②の当社が被った損害、及びその結果駐輪場の全部又は一部を休業しなければならない場合は、その損害を賠償して頂きます。
  2. 当社は、第4条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐輪スペース以外に駐輪している車両等(自動二輪車、原動機付自転車、自転車を含む)、若しくは老朽化が激しい又は通常走行が困難である等の状態から当社が廃棄車両と判断した車両を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。

第12条 画像・映像情報の取扱い

カメラ等で駐輪場内及び駐輪場周辺を撮影した画像・映像情報については、駐輪場の運営管理、不正駐車の取り締まり、警察等公的機関による防犯・捜査等の目的の範囲内で利用いたします。又、撮影した画像・映像情報は、上記利用目的に基づいて当社が必要と判断した場合および法令に基づき開示・提供する義務がある場合を除き、利用者その他第三者に開示・提供をすることはありません。

第13条 管轄裁判所

本駐輪場の利用に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

     

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