第1条 (契約目的)
甲は、本要目表記載の駐輪位置(以下「本車室」という。)を乙に対して賃貸し、乙は、本利用約款に同意の上、本申込書記載の契約車両(以下「契約車両」という。)の月極駐輪場として使用する目的で本車室を賃借(使用)することを契約合意の目的とする。
第2条 (契約期間)
- 契約更新が1ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
契約開始日は、本要目表記載のとおりとし、以後の契約期間は毎月1日から同月末日までの1ヶ月間とする。但し甲乙いずれかより1ヶ月前までに解約の申し出がない場合は、同一条件で同一期間更新するものとする。 - 契約更新が6ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
使用の期間は、本要目表記載のとおりとし、以後の契約期間は6ヶ月間とする。但し、甲乙いずれかより解約の申し出がない場合は、同一条件で6ヶ月間更新するものとし、その後も同様とする。 - 契約期間内といえども、甲と本駐輪場所有者または甲と事業主との間の賃貸借契約もしくはそれに類似する契約が終了したときは、本契約も同時に終了するものとする。
第3条 (使用料金)
- 契約更新が1ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
本車室の使用料金は、本要目表記載のとおりとする。但し契約開始にあたって1ヶ月未満の使用料金はその月の日割計算(1円未満の端数は四捨五入)とする。 - 契約更新が6ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
本車室の使用料金は、本要目表記載のとおりとする。但し契約開始にあたって6ヶ月未満の使用料金は月割計算とし、更に契約開始月はその月の日割計算(1円未満の端数は四捨五入)とする。
第4条 (使用料金の支払方法)
- 契約更新が1ヶ月毎の更新の場合>は、以下のとおりとする。
- 乙は契約締結時までに使用開始日の属する月分および翌月分の使用料金を甲指定の口座に振込または乙登録のクレジットカード(※クレジットカード対応現場のみ)にて支払うこととする。なお、支払に要する費用はすべて乙の負担とする。
- 前号以降の使用料金の支払については以下の何れかの通りとする。
- 契約更新が6ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
- 乙は本契約締結日までに、契約開始日の属する月から初回契約期間分の使用料金を本要目表記載の甲の指定する銀行口座に振込または乙登録のクレジットカード(※クレジットカード対応現場のみ)にて支払うこととする。
- 次回更新時の使用料金支払については以下の何れかの通りとする。
- 甲は乙に対し本要目表に記載している料金に対する領収書および請求書は発行しないものとする。
- 初期費用(または毎月の支払が振込の場合)の支払先は要目表記載の通りとする。
①各毎月1日に乙登録のクレジットカード(※クレジットカード対応現場のみ)にて支払い。但し、金融機関休業日のときは翌営業日とする。
②各毎月6日に乙の指定銀行口座より自動引落し(手数料甲負担)。但し、金融機関休業日のときは翌営業日とする。
③毎月末日迄に、翌月分使用料金を甲指定銀行口座へ振り込み送金。(手数料乙負担)
①9月1日・3月1日に乙登録のクレジットカード(※クレジットカード対応現場のみ)より6ヶ月分自動引き落としとする。支払回数は1回とする。
②9月6日・3月6日に、乙の指定銀行口座より6ヶ月分自動引落としとする(手数料甲負担)。但し、金融機関休業日のときは翌営業日とする。
③8月末日・2月末日迄に、6ヶ月分使用料金を甲指定銀行口座へ振り込み送金するものとする。(手数料乙負担)
第5条 (使用料金の改定)
- 甲は、物価、土地に対する公租公課、電力供給事情、経済情勢または近隣駐輪場の使用料金の変動等があり、使用料金が不相当となった場合は、使用料金を改定することができる。この場合、甲は本申込書を更改することなく、乙に事前通知するものとする。
- 消費税率または地方消費税率に変動がある場合、使用料金は、新たな税率に基づき計算した税額相当額につき当然に改定されるものとする。この場合、甲は本申込書を更改することなく、乙に事前通知するものとする。
第6条 (遅延損害金)
乙が使用料金の支払を遅延したときは、乙は、遅延金額に対して年利14.6%(年365日の日割計算)の割合による損害金を甲に支払うものとする。但し、乙は、当該損害金の支払により第19条に定める甲の契約解除権の行使を免れるものではない。
第7条 (敷金)
- 敷金は本要目表記載の金額とし、乙は、本契約締結時までに敷金を指定口座に振込む方法により甲に預託するものとする。預託に要する費用は乙の負担とする。
- 甲は、敷金に対して利息を付さない。
- 乙は、使用料金の引き上げがあった場合は、敷金の金額が引き上げ後の月額使用料金相当額に改定されることを異議無く承諾し、遅滞なく改定前の敷金金額と改定後の敷金金額との差額を第1項と同様の方法で甲に預託する。
- 乙は、敷金をもって使用料金その他甲に対する一切の債務との相殺を主張しない。
- 乙に使用料金の支払延滞その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合は、甲は敷金をこれに充当することができる。また、甲が敷金を乙の債務に充当した場合、乙は遅滞なく敷金不足額を補填する。
- 本契約が終了し乙が本車室を明け渡した場合、甲は、敷金を乙の甲に対する一切の債務に充当した後になお残額があれば、これを解約日の属する月の翌月末日までに乙指定口座に振込む方法により返還する。
- 乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはならない。
- 乙は、前項に基づき返還される敷金を受領する権限を第三者に委任してはならない。
- 乙は、本申込書の写しをもって敷金の預り証とする。
第8条 (事務手数料)
乙は、本契約締結時までに、契約手続きに要する費用として、本要目表記載の事務手数料を甲指定口座に振込む方法により甲に支払うものとする。なお、支払に要する費用は乙の負担とする。
第9条 (更新料)
乙は更新に関する手数料として、本要目表記載の通り甲に支払うものとする。
第10条 (駐輪位置の変更)
(駐輪位置が固定の場合)甲は、必要に応じ乙の駐輪位置を変更することができるものとし、乙は、当該変更について甲の指示に従い一切異議を申し出ないものとする。
第11条 (使用方法)
- 乙は、本要目表記載の車両を本車室に駐輪する。また、契約車両の駐輪以外の目的で本駐輪場および本車室を使用することはできない。
- 乙は、本駐輪場を常に清潔に使用し、消防法その他の法令等により危険物と指定されている物品を持ち込んではならない。また、定位の境界を侵したり、その他近隣の迷惑となる行為を一切してはならない。また、利用者同士のトラブルは、当事者間で解決するものとし、甲は一切関与しない。
(駐輪シールが必要な駐輪場の場合)
- 乙は、本契約時に甲が発行した駐輪シールを契約車両に貼付して本駐輪場を使用するものとし、駐輪シール貼付のない車両は契約車両とみなさない。
第12条 (善管注意義務)
- 乙は、本駐輪場および本車室を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
- 乙は、本駐輪場場内に定める約款その他本駐輪場使用上の規則、指示、注意事項が掲示されているときは、その内容を遵守する。
- 乙は、甲から本駐輪場にかかる駐輪場使用規則を受領したときは、その内容を遵守するものとする。
- 本駐輪場内にて使用者同士のトラブルが発生したときは、当事者間で解決するものとする。
第13条 (禁止事項)
乙は、次の各号のいずれかに該当する行為およびこれに準ずる行為をしてはならない。
- 本契約に基づく権利を第三者に譲渡、転貸、担保に供すること。
- 本駐輪場に工作物等の物件を設置する等、現状に変更を加えること。
- 本駐輪場に物品を放置すること。
- 消防法その他の法令等により危険物と指定されている物品を持ち込むこと。
- 他の駐輪場利用者の通行および使用の妨害または迷惑となる行為をすること。
- 本駐輪場と隣地との境界を侵したり、その他近隣の迷惑となる行為をすること。
- 甲への届け出をせずに、契約車両と異なる車両を駐輪すること。
- 本要目表記載の車両サイズに適合しない車両を駐輪すること。
第14条 (各種届出義務)
- 乙は、住所、氏名(商号)等、本申込書記載の事項に変更が生じた場合は、直ちに甲に届出なければならない。
- 自転車の場合を除き、乙は甲に対して、運転免許証の写しおよび車検証(一部バイクの場合を除く)を提出しなければならない。
- 乙は、契約車両と異なる車両を本車室に駐輪する場合は、事前に車種および登録番号を甲に届け出なければならない。
第15条 (駐輪場の保全等)
甲は、本駐輪場の修理保全および防犯、防災等のため必要あるときは、乙の本駐輪場および本車室の使用を一時的に停止し、または車両の移動を求めることができる。この場合、乙は遅滞なく甲の指示に従わなければならない。
第16条 (免責事項)
甲は、次の各号のいずれかに該当する損害については、乙に対し一切の責任を負わないものとする。
- 天災地変、火災、第三者の無断駐輪その他甲の責めに帰すべからざる事由による乙の不便または損害。
- 本駐輪場内における車両の滅失、損傷、盗難または車両に残置された物品の滅失、損傷、盗難その他の損害。
- 第三者の無断駐輪を原因とした時間・機会損失等を含む一切の損害。
- 本駐輪場内における利用者間同士のトラブルおよびそれを原因としたすべての損害。
第17条 (賠償義務)
- 乙または乙の使用人、同乗者その他の乙の関係者が、第三者、第三者の財産および本駐輪場の施設・付帯設備に損害を与えた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに、乙の責任と負担によりその損害を賠償しなければならない。
- 乙または乙の使用人、同乗者その他の乙の関係者が、甲に損害を与えた場合は、乙の責任と負担によりその損害を賠償しなければならない。
第18条 (期間内解約)
- 契約更新が1ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
- 甲または乙が相手方に対し書面により本契約の解約の申入れをした場合、本契約は解約の申入れの日から1ヶ月を経過した日の属する月の末日をもって終了するものとし、使用料金を日割計算した上での解約は行なわないものとする。
- 乙は、前項の申し入れに代えて、解約金として使用料金の2ヶ月分相当額を甲に支払うことにより、解約金支払日の属する月の末日をもって即時解約することができる。
- 本駐輪場が閉鎖する場合、もしくは甲と本駐輪場所有者または事業主との間の賃貸借契約もしくは使用契約が終了する場合は、不可抗力として契約期間および解約予告期間に関わらず、甲指定日にて契約を終了とする場合があることを乙は事前に了承する。
- 契約更新が6ヶ月毎の更新の場合は、以下のとおりとする。
- 甲または乙が相手方に対し書面により本契約の解約の申入れをした場合、本契約は解約の申入れの日から1ヶ月を経過した日の属する月の末日をもって終了する。なお、乙からの解約申し入れの場合、支払い済み使用料金の返金は行わないものとする。
- 乙の都合により本契約期間中における即時解約を希望する場合、甲は乙がすでに支払済みである使用料金の返金は行わないものとする。
- 甲の都合により本契約を契約期間中に解約する場合、甲は乙がすでに支払済みである使用料金の、残期間については振込返金するものとする。その場合、6ヶ月未満の使用料金は月割計算および解約月の日割計算(1円未満の端数は四捨五入)とする。
- 本駐輪場が閉鎖する場合、もしくは甲と本駐輪場所有者または事業主との間の賃貸借契約もしくは使用契約が終了する場合は、不可抗力として契約期間および解約予告期間に関わらず、甲指定日にて契約を終了とする場合があることを乙は事前に了承する。
第19条 (契約の解除)
乙に次の各号のいずれかに該当する事由が存する場合は、甲は何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。なお、当該解除の場合においても乙の契約解除日までの使用料金の支払を免れるものではない。
- 使用料金の支払を遅延したとき。
- 本契約またはこれに付随して締結した契約の各条のいずれかに違反したとき。
- 本駐輪場の施設または付帯設備を故意または過失により毀損させたとき。
- 乙が、甲または他の本駐輪場利用者の共同の利益に反する行為を行う等本駐輪場内の秩序を乱したとき。
- 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
- 仮差押・仮処分・強制執行・担保権の実行の申立てまたは租税滞納処分を受けたとき。
- 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始等の申立てが為されたとき。
- 解散(合併による場合を除く)または事実上その営業を停止したとき。
- 乙が、第13条に記載する禁止事項を行ったとき。
- 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。
第20条 (明渡し義務)
- 使用期間の満了、契約解除その他の事由により本契約が終了した場合は、乙は直ちに本駐輪場および本車室を甲に明け渡さなければならない。また本契約終了後に本駐輪場の不正利用が発覚した場合、乙は甲に対し、当該期間の使用料金他、損害を賠償するものとする。
- 乙が本駐輪場および本車室を明け渡した後に本駐輪場または本車室に車両または残置物があるときは、乙はその所有権を放棄したものとみなす。この場合において、車両または残置物の撤去、保管および処分に要した費用は乙の負担とする。
- 乙が本契約終了までに本駐輪場または本車室を明け渡さない場合は、乙は、甲に対し、本契約終了日の翌日から明渡し完了にいたるまでの使用料金相当額の倍額を支払い、かつ明渡し遅延により甲が被った損害を賠償するものとする。但し、1ヶ月以上車両を引き取らない場合は、車両の所有権を放棄したものとみなし、その車両を競売その他適切な方法で処分し、その代金から甲が現に被った損害金を控除し、その残額を乙に返還する。
- 本契約終了後も、本駐輪場内に乙または第17条に定める乙の関係人の残置物がある場合、その処理は第2項に準じるものとする。
- 乙は移転料その他名目の如何を問わず、甲に対し金品等一切の請求をしないものとする。
第21条 (駐輪シールの再発行)
(駐輪シールが必要な駐輪場の場合)乙が駐輪シールを紛失・破損した場合、甲に再発行を依頼し再発行を受けることができる。この場合本要目表記載の金額を負担するものとする。手数料は再発行申込み後直ちに甲の指定口座に入金するものとし、甲は入金確認後再発行を行うものとする。
第22条 (貸与品)
乙が本駐輪場の利用に際し甲から貸与品を受けた場合は、乙は、以下の条項に同意の上、善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとする。
- 甲は、本要目表記載の使用料金の入金を確認後、貸与品を乙に発行するものとする。
- 乙は、貸与品を紛失、破損した場合、甲に直に届け出るものとする。なお、乙は本要目表記載の金額を負担するものとする。
- 甲は乙の前項入金を確認した翌営業日から7日以内に、再発行する貸与品を乙に発送するものとする。
- 貸与品を紛失等により再発行する場合、再発行の貸与品が乙の手元に到着するまでの間は、乙は本契約に基づく本駐輪場の利用はできない。また甲は当該未利用期間の使用料金の払い戻し、代替駐輪場の使用料金等乙のその他支出の補填は一切行わない。
- 乙からの使用料金の入金が確認できなかった場合、甲は一時的もしくは恒久的に貸与品使用を差し止めすることができる。なお、乙の使用料金の入金が遅延したことにより発生した一切の損害を甲はいかなる責任も負わないものとする。
- 事由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は本契約終了日から7日以内に貸与品を甲に返還するものとする。
- 前項に規定する場合において、乙が貸与品を返還することができない場合は、乙は、代替品の発注に要する実費を負担するものとする。
- 乙が、貸与品を不正に使用した場合は、甲は催告を要することなく本契約を解除することができる。
第23条 (表明保証)
- 甲および乙は、本契約締結日および本契約期間中において、相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証する。
- 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
- 自らまたは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動もしくは暴力行為を用いる行為を行っていないこと
- 自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為を行っていないこと
- 乙は、本駐輪場の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行い、または第三者に行わせてはならない。
- 本駐輪場を反社会的勢力の活動の拠点に供すること
- 本駐輪場または本駐輪場周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、他の本駐輪場利用者等に不安・不快・迷惑を覚えさせること
- 本駐輪場に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
- 甲または乙は、相手方が第1項の表明保証に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かかる解除によって相手方に損害または損失が生じたとしても、これを賠償する責めを一切負わないものとする。
- 甲甲は、乙が第2項に掲げる行為を行った場合、何らの催告なしに本契約を解除することができ、かかる解除によって乙に損害または損失が生じたとしても、これを賠償する責めを一切負わないものとする。
第24条 (個人情報の保護)
乙は、本契約締結に先立ち、甲ホームページ記載による甲の個人情報保護方針(URL:https://www.applepark.jp/company-profile/privacy_policy/)を理解の上、本契約を締結することを確認する。
第25条 (特約事項)
本要目表において甲が本約款の特約を定めた場合、当該特約事項は利用約款の一部であり、当該特約事項と本約款の条項が抵触する場合には、特約が優先して適用されるものとする。
第26条 (規定外事項)
本利用約款、本申込書の解釈、または本利用約款に記載のない事項について疑義が生じた場合は、甲乙双方誠意を持って協議する。
第27条 (利用約款の変更について)
- 甲は、本利用約款を変更する必要が生じた場合には、民法その他関連法令の規定に基づき本利用約款を変更できるものとする。
- 甲は、本利用約款を変更する場合には、その効力発生日を定めるとともに、当該効力発生日までに、甲のホームページ(URL:https://www.applepark.jp/)に掲載する方法その他の方法により以下の事項を乙に対し周知するものとする。
- ①本利用約款変更内容および変更理由について
- ②変更箇所および変更後の内容について
- ③効力発生日について
- 甲は本利用約款に重大な変更を加える場合は、合理的な事前の通知を行い、乙が大幅な変更について確認する機会を提供するものとする。但し、緊急を要する場合(法的要件に対応する必要がある場合など)は除くものとする。